民法

「民法第772条 改正案 その7 (その5の訂正)」の修正

「民法第772条 改正案 その7 (その5の訂正)」で、当時の東京高裁判決をもとに、次のように書きました。 嫡出の推定が排除されるのは、今のところ次の二つの場合であるようです。 1 妻が懐胎した当時において、夫が長期不在(その原因としては、服役…

民法第772条 様々なケース その3

「民法第772条 様々なケース その2」での予告通り、離婚後、再婚のケースを取り上げます。 夫と離婚し、再婚しない、再婚を拒否された場合、夫と離婚し、再婚した場合に現れる組み合わせは、婚姻の解消の理由が離婚に変わるだけです。ただ、死後の人工授…

民法第772条 様々なケース その2

「民法第772条 様々なケース その1 」で予告したとおり、今回は、死別後再婚のケースを取り上げます。 今回はケースが多く、18通りあります。しかし、本質的に新しいケースは輪それほど多くありません。 Ⅱ 夫と死別し、再婚した場合 解消の理由婚姻中…

民法第772条 様々なケース その1

以前、「民法第772条 改正案 その3」などを書いたのですが、民法772条問題が、依然として議論されています。議論のされ方に、かなり違和感を感じています。 (参考) 民法第772条 1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立…

民法第772条 改正案 その7 (その5の訂正)

「民法第772条 改正案 その5 親子関係不存在」に、 誤りがありました。 謹んで訂正いたします。 「婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を…

民法第772条 改正案 その6

「民法第772条 改正案 その5 親子関係不存在」で書いたように「推定が及ばない子」に就いてだけ、親子関係不存在の訴えを認めた論理は多分こういうことではないかと、想像します。 Ⅰ 元々、民法の規定というのは、離婚を前提にすると、こういうことなの…

民法第772条 改正案 その5 親子関係不存在

「民法第772条 改正案 その4」に関連して。親子関係不存在の訴えについて補足を。 民法第772条第2項の推定を破るのは、普通の推定を破るのに比べて困難です。父だけができる嫡出否認の訴えと子供,父母,親子関係について直接身分上利害関係を有する…

民法第772条 改正案 その4

「民法第772条 改正案 その3」では、民法を改正することについて考えてみたのですが、どうやら自民党のプロジェクトチームが、特例新法を作る案を纏めたようです。新聞報道ではいろいろな表現が使われており、良く実態が分かりません。 ただどうやら、民…

民法第772条 改正案 その3

「民法第772条 改正案 その1」で書いたように、この改正案によれば、「離婚後300日以内に子が生まれ、生まれるまでに母親が再婚していないときには、」どのような男性の子とも推定されません。 このように推定がない状態にすることによって始めて、前…

民法第772条 改正案 その2

「民法第772条 改正案 その1」の続きです。 (前回を要約するとこうなります。) 改正案はこうです。 第772条 1 妻が婚姻中に懐胎した子は、離婚後生まれた場合を除き、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は夫の死亡の日…

民法第772条 改正案 その1

「前回」こういう改正案を考えてみたのですが、ちょっとまずいことに気がつきました。 第772条 1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は夫の死亡の日から三百日以内に産まれた子は、婚姻中に懐胎し…

民法第772条 春霞さんの案

「民法第772条 春霞さんへのお答え」の元になったやりとりを基礎に春霞さんのご意見を条文化してみました。 多分、こんなふうになるはずです。なお、素人が書いた条文ですから正確な書き方にはなっていないと思います。 第772条 1 妻が婚姻中に懐胎し…