「民法第772条 改正案 その7 (その5の訂正)」の修正

民法第772条 改正案 その7 (その5の訂正)」で、当時の東京高裁判決をもとに、次のように書きました。 嫡出の推定が排除されるのは、今のところ次の二つの場合であるようです。 1 妻が懐胎した当時において、夫が長期不在(その原因としては、服役、海外滞在、事実上の離婚による別居等が考えられる。)あるいは行方不明などにより同棲しておらず、夫の子を懐胎し得ないことが外観上からも明白であるという場合 2 客観的に親子関係が存しないことが明白であり、かつ、懐胎した母とその夫の家庭が破綻し、もはや保護すべき家庭が存しない場合 したがって、DNA鑑定により客観的に親子関係が存しないことが明白であるだけでは、推定は排除されないということになります。 今月(2014年7月)17日にでた最高裁の判決で2の場合は認められないことになりました。 最高裁の判決が出たことにより、この問題の処理の仕方を変えるかどうか、どのように変えるかは、国会の判断に委ねられることになりました。おそらく、大きく意見が分かれることになるでしょう。 現在の法律の発想に関する、平家の想像は、「こちら」です。 この問題に関する議論が、再婚できた女性の問題ととらえられていることについての平家の懸念は「こちら」です。 とりあえずの民法772条の改正案は、「こちら」です。十分なものではないと考えています。 人気blogランキングでは「社会科学」の11位でした。今日も↓クリックをお願いします。 人気blogランキング