「
民法第772条 改正案 その1」の続きです。
(前回を要約するとこうなります。)
改正案はこうです。
第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、離婚後生まれた場合を除き、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は夫の死亡の日から三百日以内に産まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 離婚により婚姻が解消され(若しくは取り消され)た後、妻が再婚した場合、その解消(若しくは取り消し)の日から三百日以内に産まれた子は、再婚後の夫の子と推定する。
現在の条文はこうです。
第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から三百日以内に産まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
現在の条文との差は、離婚後300日以内に子が生まれ、生まれるまでに母親が再婚していないときには、この子は前夫の子とは推定されないことです。また、他の男性の子と推定されるわけでもありません。
これによって、生まれた直後は、母親の非嫡出子となりますが、その後、母親が再婚して、再婚相手がこの子を自分の子と認知すれば、母と再婚相手の嫡出子となります。前夫との間で何か事前に手続きをとる必要はありません。
このように
再婚、認知が行われれば、という条件付きですが、第772条の目的である子にともかくも父親を与えるという目的は、達成できます。
(以上前回の要約でした。)
では、父親と子の関係はどうなるのでしょうか?
民法上の父 改正案と現行法の比較本当の父親 | 改正案 | 現行法 |
---|
前夫 | 再婚相手 不一致 | 前夫 一致 |
再婚相手 | 再婚相手 一致 | 前夫 不一致 |
第三の男 | 再婚相手 不一致 | 前夫 不一致 |
改正案の長所は、本当の父親が再婚相手である場合に、再婚、認知をするだけで、前夫とは無関係に、本当の父親が
民法上の父親になるということです。この場合、本当の父親=
民法上の父親ですので、法律上の親子関係を巡って紛争が起きる可能性は少ないでしょう。
現在、第772条の改正を求めているのは、このグループでしょう。改正案であればこのグループは救われることになります。
短所は、本当の父親が前夫である場合です。この場合、母親が再婚し、再婚相手が認知をするだけで、本当の父親である前夫とは無関係に、本当の父親ではない再婚相手が
民法上の父親になります。この場合、本当の父親≠
民法上の父親ですので、法律上の親子関係を巡る争いが起きる可能性があります。現行法では問題が生じていないので、社会問題にはなっていませんが、改正すれば問題が発生するでしょう。
いずれにせよ、推定である限りは、本当の父親≠
民法上の父親である可能性が出てくることは避けられません。
それを前提にすると、「
離婚後300日問題(民法772条問題)~離婚後に出産、子供の戸籍は?」で春霞さんが書かれているとおり、「離婚の場合は別なのです。経験的には、離婚に至る前に別居するのが通常であり、離婚手続完了後(再婚禁止期間経過後)すぐに再婚した場合は、再婚相手と同棲するなどして再婚相手と性的関係がある可能性があるため、生まれてくる子は後夫の子である可能性が高い」のであれば、改正案の方が不一致となる可能性が少ないので、望ましいと言えるかもしれません。
ただ、法律上結婚をして、その結婚から産まれた子を
民法上自分の子にできないという父親の不利益、子の不利益と、法律上の結婚をしていないで、子供を作ったため、子を
民法上自分の子にできないという父親の不利益、子の不利益を同等に扱っていいのかという問題が残ります。
次回は、もっと大きな問題、つまり
再婚、認知が行われなかったときの問題を考えてみたいと思っています。
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