民法第772条 改正案 その3

民法第772条 改正案 その1」で書いたように、この改正案によれば、「離婚後300日以内に子が生まれ、生まれるまでに母親が再婚していないときには、」どのような男性の子とも推定されません。

このように推定がない状態にすることによって始めて、前夫との間で何も事前に手続きをとらずに、(生まれた直後は、母親の非嫡出子となりますが、)出産後、母親が再婚して、再婚相手がこの子を自分の子と認知することによって、母と再婚相手の嫡出子とする事ができるのです。

しかし、同時に、予定していた再婚ができなかったとき、あるいは再婚相手が認知を拒んだときです。無責任な男性というのはいるものです。この場合、推定がないので、子の側から前夫、あるいは再婚を予定していた男性、又は、その他の男性に認知、あるいは親子関係存在を求めていかなければなりません。それまでの間、父親はいませんし、認知などが得られなければ、民法上の父親は永遠にいないことになります。

例えば、母親だけが父親を知っていて、お産で母親が死んでしまった様な場合は、子の側からは訴えの起こしようもありません。

現行の条文ですと、この場合でもとりあえず前夫が父親と推定され、嫡出否認の訴えを起こさないか、起こしても認められなかったときは、前夫が民法上の父親となります。

子が前夫の子でなかったときは、実態としては母親が婚姻せずに懐胎し、子を産んだのと同じであり、法律上の地位も同じとする扱いで構わないという考え方もあり得るかもしれません。

ただ、一度も婚姻していないときは、推定することができる男性がいないのですが、婚姻していた場合は、前夫を推定することができます。これを利用して、子に父親を与えるという方法の取れるのですから、そうすればいいという考え方も成り立ちます。

さらに問題は、子が実際に前夫の子であった場合です。この場合、明らかに現行法の方が優ります。

果たして、どちらがいいのか、今のところ判断ができません。

現在、当事者として問題を提起されている皆さんは、再婚できた方々でしょう。訴えられているとおり問題があるのは事実ですが、実に様々なケースがあり得ます。改正するとなれば、いろいろ検討する必要があります。

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