民法第772条 春霞さんの案
「民法第772条 春霞さんへのお答え」の元になったやりとりを基礎に春霞さんのご意見を条文化してみました。
多分、こんなふうになるはずです。なお、素人が書いた条文ですから正確な書き方にはなっていないと思います。
第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は夫の死亡の日から三百日以内に産まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 離婚により婚姻が解消され(若しくは取り消され)た後、妻が再婚した場合、その解消(若しくは取り消し)の日から三百日以内に産まれた子は、再婚後の夫の子と推定する。
アンダーラインを引いた部分が変更、追加した部分です。
ただ、後になって気がついたのですが、私の質問は不十分でした。そのせいで、このままでは不完全な条文になってしまいました。
というのは、法律によって推定が行われない子がいることは、やむを得ません。立法論として妥当かどうかは別にして。この条文では、一人の子が二人の男性の子と推定されてしまうおそれがあります。これは困ります。
こういう場合です。
2月1日に懐胎。
3月1日に離婚。
9月1日に再婚。(180日は経過していますから問題はありません。)
11月10日に正常に(未熟児ではないという意味です。)出産。
この場合、婚姻中の懐胎ですから第1項に基づき前夫の子と推定されます。
また、同時に、離婚、再婚後産まれた子ですから、第3項により現在の夫の子と推定されます。(現夫という言葉はあるのでしょうか?)
第1項と第3項で競合する場合の優先順位を決めておかなければなりません。
幸い、春霞さんは「離婚後300日問題(民法772条問題)~離婚後に出産、子供の戸籍は?」でこう述べられています。
「3.772条の目的は、現代的な目で眺めれば、子供に適切な父親を与えることなのだと思います(新版注釈民法(23)152頁)。子供を抱っこしたり遊園地に連れて行くなど、ずっと我が子として面倒を見て接してくれる男性が父親と扱うのが適切であるといえそうです。
そうすると、離婚して同居していない前夫を父親とするよりも、ずっと同居するはずの再婚後の夫の方を父親として扱う態度の方が妥当ではないかと思います。前夫からDVを受けて逃げている場合であれば、なおさら前夫を父親と扱うのは妥当ではないはずです。民法改正が妥当であると考えます。」
そこで、第3項の方を優先させることにします。その場合はこういう風になります。
第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は夫の死亡の日から三百日以内に産まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 離婚により婚姻が解消され(若しくは取り消され)た後、妻が再婚した場合、その解消(若しくは取り消し)の日から三百日以内に産まれた子は、再婚後の夫の子と推定する。
4 第3項の規定による推定がなされる場合は、第1項は適用しない。
これを元に問題を考えてみたいと思っています。いつエントリを書けるか、そもそも書けるのかどうか自信がありませんが。
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