民法第772条 改正案 その5 親子関係不存在

民法第772条 改正案 その4」に関連して。親子関係不存在の訴えについて補足を。 民法第772条第2項の推定を破るのは、普通の推定を破るのに比べて困難です。父だけができる嫡出否認の訴えと子供,父母,親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者が起こせる親子関係不存在確認の二つしか方法がありません。 関係のない第三者が客観的事実として親子関係がないことを証明し、それを根拠に訴えを起こすことはできません。 では、子供,父母,親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者が、客観的事実として親子関係がないことを証明し、それを根拠に訴えを起こすことは自由にできるかというと必ずしもそうではありません。現時点での裁判所の見解はこうです。 「婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に入籍することになります。   夫との間の子供であることを否定するためには,原則として嫡出否認の手続きによることになります。   しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供であっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子供を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができます。 (http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html)」 アンダーライン部分から分かるように、第3項の規定による推定が、理論的におかしな場合は、つまり離婚前の父親と母親に性関係があるはずがない場合に限り、第3項の推定が及ばないと扱われ、この場合には親子関係不存在の訴えが起こせるのです。 逆に言えば、客観的に離婚前の夫の子ではないことが分かっていても、離婚前に夫と妻の間に性関係がありうる状況であったら、親子関係不存在の訴えは起せないのです。(あるいは起こしても認められないのです。) (2007年4月12日追記) 申し訳ありません。 このエントリーに間違いがありました。民法第772条 改正案 その7」で修正してあります。ご覧下さい。 人気blogランキングでは「社会科学」の23位でした。今日も↓クリックをお願いします。 人気blogランキング