技能実習

今日(2015年3月10日)の日経新聞に「技能実習制度」の解説があります。 技能実習制度 国際協力の一環として、新興国などの人材を国内に受け入れたうえで、企業などで一定期間働くことで、専門的な技術や知識を習得してもらう制度。1993年から始まった。日本としては同制度を通じて技術を海外に移転することで、有望な人材を輩出し、相手国との関係を深める狙いがある。受け入れ企業の9割が従業員数100人未満で、中小企業の人材不足を補う狙いもある。 (以下略) この説明で重要なポイントが抜けているような気がします。 出入国管理及び難民認定法の別表第一の二で定められている技能実習という在留資格でできる活動は次のものです。(ゴチックは平家) 一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動  イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)  ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動 二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動  イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動  ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。) 一方、別表第一の四で定められている研修は次の通りです。 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。) 同じ、技能等の修得であっても、技能実習本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて行われます。つまり、技能実習生は名実ともに労働者です。労働基準法など労働者を保護する法律の適用を受けます。 この点について、誤解があるようですがら、マスメディアで解説をするときは、この点を明記してもらいたいです。 なお、研修という在留資格であっても、実態として労働者であれば、労働基準法などが適用されることに変わりはありません。 なお、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」でhamachan先生が紹介されている新しい法律での技能実習生の保護は、通常の労働関係では現れない労働者、使用者以外の第三者からの技能実習生の保護です。 この法案を読むと、労働関係に第三者が絡んだ場合に、いろんな問題が起こることがよく分かります。 人気blogランキングでは「社会科学」の11位でした。今日も↓クリックをお願いします。 人気blogランキング