スウェーデンの雇用保護法

スウェーデンの雇用保護法の一部の仮訳です。

使用者による雇用終了の通告

第7条 第1項 使用者による雇用終了の通告は客観的な基礎に基づかなければならない。

第2項 使用者に対してその事業において他の仕事を被用者に提供すること要求することが合理的である場合には、雇用終了の通告の客観的な基礎は存在しない。

第3項 第6b条の事業所、事業、事業の一部の譲渡は、それ自体では、雇用終了の通告を行う客観的な基礎とはならない。しかし、上記の禁止は、労働力の変更を含む経済的、技術的または組織上の理由の結果として、使用者が雇用終了の通告を行うことを妨げるものではない。

第4項 被用者に個人的に関係する事情に基づく雇用終了の通告は、第30条の下で通告が行われる2か月以上前に使用者に知られていた事情だけに基づくことは許されず、第30条に基づく通告が行われていないときは、雇用の終了の日の2か月以上前に使用者に知られていた事情だけに基づくことは許されない。ただし、使用者は、もし、被用者の求めにより、または被用者の合意に基づいて情報を提供しもしくは雇用終了の通告を行ったりするのを遅らせたとき、またはそのような事情を引き起こす異常な理由が存在するときは、使用者に2か月以上前に知らされていた事情に、全体として基づいて、雇用終了の通告を行うことができる。

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