労働力調査での「派遣労働者」の範囲

シジフォスさんが、「「非正規比率」と別に「有期雇用比率」の統計はないのだろうか」で、こう書かれています。 この「派遣」の正式名称は表の脚注にありように「労働者派遣事業所の派遣社員」というもので、ほぼいわゆる常用型派遣(登録型ではなく)と思われますが、どこまでの範囲なのかは不明です。 答えを探してみました。 労働力調査の「用語の解説」(http://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/definit.pdf)の5ページ目を読むと「従業上の地位」に加えて「雇用形態」という分類があり、「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・嘱託」、「その他」に分けられています。これは勤め先の呼称によるものです。 さらに、調査の対象となった世帯に配られる「特定調査票の記入のしかた」(http://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/z12.pdf)によると「労働者派遣事業所の派遣社員」とは、「労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣される人を言います。」となっており、さらに「他に当てはまるものがあっても『労働者派遣事業所の派遣社員』とします。」と書かれています。 従って、常用か登録かを問わず、また派遣先や派遣元でなんと呼ばれているかにかかわらず「労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣される人」すべてが「労働者派遣事業所の派遣社員」です。 なお、労働者派遣事業所で派遣社員の管理や営業をしている人は「労働者派遣事業所の派遣社員」ではありません。 人気blogランキングでは「社会科学」の36位でした。 ↓ここをクリック、お願いします。 人気blogランキング