「
派遣労働者の職種」では、男女合計で職種分布を説明しました。
しかし、派遣労働の職種には男女で大きな差が存在します。
こんな、分布です。データの出所は、前回同様、
厚生労働省の平成15年の就業形態の多様化に関する総合実態調査報告書の第3表です。
男性派遣労働者の職種(%)職種 | 登録型 | 常用雇用型 |
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専門的・技術的な仕事 | 28.2 | 32.8 |
事務的な仕事 | 19.8 | 12.9 |
生産工程・労務の仕事 | 33.9 | 28.6 |
女性派遣労働者の職種(%)職種 | 登録型 | 常用雇用型 |
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専門的・技術的な仕事 | 7.5 | 4.1 |
事務的な仕事 | 80.1 | 71.5 |
生産工程・労務の仕事 | 3.6 | 9.7 |
これを見ると、常用雇用型であろうが登録型であろうが、明らかに女性には事務の仕事をしている労働者が多く、男性には、専門的・技術的な仕事、生産工程、労務の仕事をしている人が多いのです。
つまり、職種と強い関連を持つのは、常用雇用型であろうが登録型というタイプではなく、
ジェンダーです。言い換えると、常用型派遣=技術系、登録型派遣=事務という図式よりも、男性=技術系、生産、労務、女性=事務という図式のほうが実態に合っています。
濱口先生が、常用型の派遣は派遣先には
使用者責任はなくて良いという割り切りをしようとして、その理由を、「
平家さんへの再答弁」で実態に関連させて述べられましたが、それを踏まえて、少しデフォルメすると、こうなります。
大きく分類すれば、技術系、生産、労務に多い男性の場合には、派遣先は個人にこだわらず、その派遣会社の選択眼、調達能力を信頼して派遣を受け入れているものと考て、事前面接なしで派遣先に使用者責任なしとし、事務系の多い女性の場合は、派遣の依頼をする際に、人柄とか(気配りのできる人がいい、明るい人がいい)、容姿(容姿ランクは、Aとか、スリーサイズとか)、独身かそうでないかとかの希望をそれとなく伝えて、それに合わせて派遣元が雇い入れるわけですから、その人に着目しているものと考えて、事前面接ありで派遣先にも使用者責任ありとするのが、すっきりする。
男女雇用均等の時代に、男女別の規制を導入できるはずもなく、このような実態に合わせた規制は不可能です。実態と理念の微妙な関係です。
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