「
「派遣労働者、請負労働者の使用者」について」で、「
派遣労働者が常用であるか、登録であるか、事前面接があるかどうか、派遣期間がどれくらいであるかといったことは誰が使用者であるかということには影響」しないような法制を提案しました。
濱口先生は、常用型の派遣は派遣先には
使用者責任はなくて良いという割り切りをしようと考えられています。その理由を、「
「平家さんへの再答弁」について」で次のように述べられています。
大きく分類すれば、技術系に多いいわゆる常用型派遣の場合は、その派遣会社の正社員であるわけですから、その会社の技術水準を信頼して派遣を受け入れているものと考えて、事前面接なしで派遣先に使用者責任なしとし、事務系に多いいわゆる通常の登録型派遣の場合は、派遣の依頼を受けてからそれに合わせて派遣元が雇い入れるわけですから、その人に着目しているものと考えて、事前面接ありで派遣先にも使用者責任ありとするのが、すっきりするように思われます。
この図式、つまり、常用型派遣=技術系、登録型派遣=事務という図式が、どの程度実態とあっているか。もちろん法律を作る以上、ある程度の割りきりが必要であることは分かります。
また、ことの本質は、その会社の技術水準うを信頼しているかどうかであり、職種が決定的な要素ではないことは承知しています。
平成15年の就業形態の多様化に関する総合実態調査報告書の第3表から作ったのが下の表です。
派遣労働者の職種(%)職種 | 登録型 | 常用雇用型 |
---|
専門的・技術的な仕事 | 10.0 | 14.6 |
事務的な仕事 | 72.9 | 50.0 |
生産工程・労務の仕事 | 7.2 | 16.7 |
これを見ると、確かに登録型派遣には事務が多いのですが、常用型派遣でも事務が半数です。また、専門的・技術的な仕事は常用型派遣の14.6%、およそ7人に1人でしかありません。
上の図式は、それほど確かのものではありません。今後は、生産工程の仕事も増えていくでしょうし。
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