立て!日本の労務屋! その3

立て、日本の労務屋! その2」の続きです。

年金制度に加入している個人に届け出のある名前を宛名にして、届け出のある住所に年金加入記録を送るそうです。

企業は関係ないと思われるかもしれませんが、そうではありません。

当然のことながら、宛名は届け出てある名前ですから、結婚したり、離婚して名前が変わっていると、「ねんきん定期便」が届かないおそれがあります。また、今、住んでいる住所が、届け出てある住所と違うと、やはり、届きません。

厚生年金の加入者(従業員と被扶養配偶者(第2号と第3号))の届け出を受けるのは企業です。アウトソーシングしていても企業の責任であることに変わりはありません。

従業員に名前と住所が届け出てあるものと変わっていないか確認してあげるべきでしょう。なお、会社が希望すれば、従業員と配偶者の届け出られている名前と住所の一覧表を社会保険庁からとることができます(http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf)。

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