市場化テスト その4
「市場化テスト その3」の続きで、懲戒です。
懲戒
国家公務員に対する懲戒は刑罰(刑事罰)ではありません。
一般論で言えば、刑事罰は、社会一般の公共秩序の維持のために行われ、懲戒は公務員関係の内部の秩序維持のために行われるものです。民間企業の懲戒と同じです。
ただ、少し紛らわしいのですが、国家公務員の仕事、身分の特性から、社会一般の公共秩序の維持のために国家公務員にだけ刑事罰を科している部分があります。
さて、国家公務員への懲戒の事由は限られています。
1 国家公務員法、国家公務員倫理法またはこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2 職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合
3 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
委託先企業がどのような懲戒の制度を設けるかは自由です。労働条件に関わることですから、労働組合があれば、労働協約で定める部分があるでしょう。
1に似たものを規定することはあまりないでしょう。国家公務員ではないのですから。3もあり得ません。委託先の社員は「全体の奉仕者」ではないのですから。
ですから、国民は、国家公務員でなくとも公務に携わるものには一般の労働者に比べて高い倫理観、行動基準を持ってもらいたい、非行は困るということは、原則として考えるべきではありません。それを国が直接規制する方法はありません。
次回は、服務を取り上げる予定です。
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