「有期契約法制の改正」について

有期契約法制の改正」にがちもさんから次のようなコメントを頂きました。まだこの改正についてはわからないことが多いのですが、とりあえず、お返事を。

「自分も、転換後の期間の定めのない契約について労働条件を当事者で定めることができるとした規定は、なんかひっかかります。

労働者にとって従来の有期雇用のときよりも不利な条件になりうるわけですから。

使用者の意思にかかわらず「使用者は当該申込を承諾したものとみなす」としている時点で、いずれにせよ18条は労働者の待遇改善を図る意図をもったものであり、転換後の労働条件についてもその趣旨が反映されるべきだと思います。」

契約は自由という大原則があり、ある程度までは修正できるでしょうが、有期の時に合意されていた労働条件を国が勝手に変えてしまうというのはどうでしょうか?有期の時にかなりいい条件であることもあるわけですから、有期の時を下回らないという決め方は悪いものではないでしょう。問題は、有期の労働条件をあらかじめ下げておいたり、無期になるときの労働条件をあらかじめ定めておくという対応をする余地が企業にあることです。

この問題は、有期契約労働の更新等に関する規定とも関連して来るでしょう。5年目の契約を結ぶことが無期につながるから、という理由で更新を拒むことが客観的に合理的とか、社会通念上相当と認められるかどうかということです。

では、どうすればいいのかというと、今のところアイディアが出てきません。

「 無期雇用安定が魅力的だから労働条件は譲歩するとなると、元々悪い非正規雇用の待遇改善がさらに悪くなるわけで、本末転倒では。

労働条件は均衡待遇を定めた20条でいいんじゃないでしょうか。」

20条は有期と無期の均等なので、向きと有期の均等には、多分直接には使えないと思います。

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