民主党の新年金制度案(3) 所得の範囲

民主党の新年金制度案(2) 未納、低年金問題」では、低所得の人の問題を取り上げましたが、そもそも「所得」の範囲はどこまでなのでしょうか?案では、実に不思議な事が書いてあります。

標題に「制度の前提」とあるので、「試算の都合上こうした」ということではないと思います。

以下引用です。

被用者は「給与収入」に基づき保険料を算定し、労使折半で負担。

自営業者は「売上ー必要経費」に基づき保険料を算定し、すべて本人負担。

被用者でも自営業者でもない場合、無業、内職や家族従業員で給料をもらっていない場合、所得はどう算出するのでしょう?ゼロ所得としてゼロ保険料、最低補償年金満額支給にするのでしょうか?あるいは、所得ゼロの人は保険に加入しない、無年金という扱いなのでしょうか?

すると、金利や配当など金融資産からの収入はどうなるのでしょうか?被用者の所得にも、自営業者の所得にも含まれないようです。もし含まれないと、巨額の金融資産を持っていて、働かない場合、最低補償年金を受けることになりますが、それは不合理なのではないでしょうか?そうだけれども、金融資産からの所得は捕捉できないから仕方がないということでしょうか?

また、被用者が、アパートや駐車場など不動産などをもっていて収入を得ている場合、「被用者」としても保険料を支払い、「自営業者」としても、別途支払うことになるのでしょうか?

自営業者には必要経費が認められていますが、給与所得者には、税の世界にはある「給与所得控除」はないようです。公平といえるでしょうか?普通、「所得」というのは「収入」からその収入を得るのに必要だった「支出」を引いたものと定義されますが、ここでは、自営業者はそのような考え方での所得ですが、被用者はそうなっていないようです。個人請負などに就業形態を切り替える動きを誘発するかもしれません。

この案は「所得比例年金」というよりも「賃金・営業利益マイナス支払金利」比例年金といったほうがいいのではないでしょうか?

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