子ども手当の所得制限 その3

子ども手当の所得制限 その2」の続きです。

どんな所得制限をかけるのでしょう。

これまでは課税所得を基準にしていたはずです。「収入」をとると、収入を得るのに「費用」を支払っている自営業主に不公平ですから。

「課税所得」は多分、

所得-人的控除(基礎控除配偶者控除、扶養者控除)-その他の控除

でしょう。扶養者が多いと課税所得は少なくなります。家族の人数が多いと、生活費がかさむわけですから、所得が同じでも生活水準は低くなります。

手当を払うかどうかの線引きにも扶養者の多寡が反映されているということになります。現在は。

扶養者控除を廃止すると、課税所得には家族の人数が反映されません。これをストレートに用いると、どうなるでしょう。たとえば850万円で線を引いたとします。この場合、家族が老夫婦二人、夫婦二人と子供五人、合計九人で所得900万円の世帯、一人当たり100万円の世帯、には支払われません。でも、夫婦二人と子供二人、合計四人で所得800万円の世帯、一人当たり200万円の世帯に支払われます。

一番割を食うのは、子供の数が多くて、所得はそれなりにあるという世帯です。

要約すると、こうなります。

これまでのやり方は、子どもの数が多くて生活費がかかるということを、前もって考慮したうえで支給するかどうかを決めていた。扶養控除をなくすとそういう要素を考慮せずに、支給するかどうかを決めることになる。

もし相対的に貧困な世帯に集中するのであれば、課税所得を世帯員の平方根で割って、線を引かなければなりません。これまでとはかなり変わることになります。

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