「総選挙は、どこに?」について

シーラカンスさんが、「総選挙は、どこに?」で「とか言ってたら株価大暴落でナニがどうなるやら予測もつかない。」といってられます。 総選挙をやっている間に、緊急事態が起こり、対処するために法律を作らなければならなくなったとします。すると憲法第54条第2項の出番です。 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 さて、今の与党は参議院の多数を持っていないのですね。これが。内閣と参議院では完全にねじれています。しかも、選挙で頭に血が上っているときには政治家も判断を誤ってしまう可能性がないわけではありません。 今、やりますかね。 ここをクリック、お願いします。 人気blogランキング 人気blogランキングでは「社会科学」では43位でした。