民法第772条 春霞さんへのお答え

「民法第772条 いかにして真実を安く手に入れるか」に関連して、春霞さんのエントリ(http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-299.html)にコメントをつけさせていただいていたのですが、少し長くなってきましたので、勝手ながらこちらで続けさせていただきます。

春霞さんのご質問は、二つ意味が取れます。多分こういうものだと思います。

まず、第一。特定の状況での問題についてのご質問と考えます。

女性が離婚した後、300日以内に子を産み、しかも再婚していない場合、国が法律によって子に与えるべき「適切な父」とは何であると、平家は考えるか?

答え 真実の父親。もし、その子の真実の父親が前夫であるなら、当然前夫。真実の父親が前夫でないなら真実の父親がもっとも「適切な父」であるが、それが判明しない状況であれば、前夫あるいは与えない。再婚の予定がある場合には、再婚相手とするという手もあると思うのですが、法律上不安定です。

第二。一般論としてのご質問と受け止めて。

国が法律によって子に与えるべき「適切な父」とは何であると、平家は考えるか?

答え 原則として真実の父。

ただ、この点について、まだ意見が固まっているわけではありません。とりあえずの返事と、受け止めてください。

なお、春霞さんは「再婚予定の相手がいるから子供ができるのです。なので、通常は、再婚予定相手と再婚し、その男性が『適切な父』になるので、問題ありません。」とおっしゃいます。

確かに、そういうケースであれば真実の父親が父親とされるので問題はありません。しかし、前夫の子の場合もありますし、再婚予定相手と再婚しない場合もあります(何せ、婚姻は両性の合意によるものですから、女性が再婚したくとも男性に拒否されれば、結婚ということに限ればそれまでです。)し、再婚予定相手ではない男性と再婚する場合もあります。これらすべてに対応できる法制度は何か?これが私の問題意識です。

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