民主党の新年金制度案(5) 偽装被用者

民主党の新年金制度案(3) 所得の範囲」では、被用者と自営業者で扱いが違うことを示しましたが、こういう風に被保険者を二つに分けると、偽装被用者が発生するかもしれません。 たとえば、1年に1月だけアルバイトをして「私は被用者です。」と主張します。これを40年間続けると、非常に給与収入の少ない被用者になります。すると、ほとんど保険料を支払わずに、多額の最低保障年金がもらえることになります。 自営業者と被用者の選択は自由にできるますし、被用者の場合給料も調整できます。これを利用して有利な扱いを受けるというのは、普通に考えられることです。 何か対策が考えてあるのでしょうか? 人気blogランキングでは「社会科学」の26位でした。 今日も↓クリックをお願いします。 人気blogランキング