公務員の政治活動

hamachanさんのブログ(http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/13_4c6f.html)からたどって見つけた面白い資料。

http://www.gyoukaku.go.jp/senmon/dai13/siryou4.pdf

まず1頁目の勅任官を見てください。親任官親任官以外の勅任官に分けられていて、親任官は大臣など、親任官以外は次官、局長などです。

次ぎに5頁。親任官の任用には資格制限がありません。もちろん日本国籍は要求されていたでしょうが、誰でもなれる。大臣などなのですから当たり前です。試験に合格している必要などさらさらありません。

一方、親任官以外は、ある時期以降、厳しい資格制限があります。端的に言えば高等文官試験に合格していなければならない。司法試験でもかまいませんが。

まあ、大臣が政治的に任用されるのは当たり前でしょう。現在でもそうです。親任官についても現在と同じ、と思われるかもしれません。現在の次官、局長は公務員試験に合格していますから。しかし、このような制限ができるまでは、誰でも次官、局長になれたのです。

つまり、次官、局長に政治的な任用をすることができたのです。

さて、そうすると大臣と同じように政党の党員が次官、局長になって行政内部に入り、行政官を指揮できます。

その場合、この次官、局長は当然、政治活動をすることになります。元が党員なのですから当たり前です。党員ではない与党支持者であっても同じことです。選挙に協力する、政治献金をする見返りとして次官、局長になるのです。なったからと言って政治活動を止めなければならない理由はありません。大臣が政治活動をするのと、全く同じ意識で政治活動をするわけです。当然ながら、政治活動の禁止、制限などあり得ません。

反面、もし政権が代われば、これらの次官、局長はほっぽりだされます。つまり、身分保障はありません。

これに対し、試験合格者は、政治活動は禁止、ないし制限を受ける。その代わり身分保障はある。ないと政治家の意に逆らえなくなります。それでは政治的中立性がなくなってしまいます。

公務員の政治的中立と身分保障がセットなのです。

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