ねんきん定期便 35歳未満の方

社会保険庁が「ねんきん定期便」を開始しているそうです(http://www.sia.go.jp/topics/2007/n0330_2.htm)。

年金制度に加入している方に届け出のある名前を宛名にして、届け出のある住所に年金加入記録を送るそうです。現在、窓口が混んでいて長い待ち時間になってるそうですが、これが進めば、窓口まで行く必要はなくなります。

今年(平成19年、2007年)3月からは、35歳の方に誕生日の前の月に送り始めているそうです。19年4月2日以降に35歳、つまり昭和47年4月2日から後に生まれた方です、になる方が対象です。ですから、35歳未満の方で、そう急がない方や忙しい方は、「ねんきん定期便」が届くのを待つという方法もあります。

基礎年金番号導入の効果」で書いたように、20歳から29歳までは基礎年金番号が導入されており、宙に浮いた年金番号は、10万件もありません。また、30から34歳では、宙に浮いた年金番号は1,515,187個で、この世代の人口の15%ほどです。一人で手帳を何冊も持っている方がいますから対象者はずっと少ないだろうと思います。

それでも、大事なことがあります。いくつかやっておかなければならないことがあります。

1 住所と名前の確認

まず、今住んでいる住所が、届け出てある住所と違うと「ねんきん定期便」が届きません。住所が変わっている方は、届け出を急ぐ必要があります。

届け出先

 国民年金加入者は、市町村の国民年金係です。

 厚生年金加入者と配偶者は、勤め先です。

宛名も届け出てある名前ですから、結婚したり、離婚して名前が変わっていると届かないおそれがあります。名前が変わっている方は、届け出た方がいいでしょう。

なお、会社の事務がいい加減だったり、アウトソースされていて信頼度が分からない場合は、まず、会社に自分の名前と住所がどう届け出られているのかを聞いてみた方がいいと思います。なお、会社が希望すれば、従業員と配偶者の届け出られている名前と住所の一覧表を社会保険庁からとることができます(http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf)。会社側からないと言って来たら、社会保険庁から聞いてくれと頼みましょう。もし、一覧表に自分や配偶者の名前がないときは、ちょっと問題です。

2 手帳の数の確認

大きく二つの場合に分かれます。

(1)表紙が青色の手帳がある場合、主に20歳代の方です。

まず、基礎年金番号を確認しましょう。手帳に基礎年金番号が書かれています。6975-824180と言う風に4桁と6桁、合計10桁の番号です。

ここでまた、三つのケースに枝分かれします。

ア 青色の手帳1冊だけで、他に厚生年金手帳、国民年金手帳、船員手帳がないときは、正常です。

イ 青色の手帳が2冊以上ある場合は、異常です。ねんきん定期便」が来るのを待たずに、すぐに社会保険事務所へ行って1冊に纏めましょう。

ウ 青色の手帳が1冊と、青色以外の厚生年金手帳、国民年金手帳、船員手帳がある場合は、少し複雑です。記録が統合されていずに厚生年金や国民年金、船員年金の番号が「宙に浮いている」かもしれません。ごくまれなことですが、そういうことがあり得ます。「ねんきん定期便」が来るのを待たずに、社会保険事務所へ行って統合しましょう。そして、ちゃんと記録されたかどうかを「ねんきん定期便」で確認しましょう。

なお、青色の手帳と、他の手帳で、名前、性、生年月日が違っている場合、証明できるものが必要だろうと思います。女性の場合、結婚、離婚されていると名前が変わることがありますから、注意が必要です。

(2) 青色の手帳がない場合、オレンジ色の表紙の手帳があるはずです。主に30歳以上34歳の方です。

やはり、基礎年金番号の確認が第一です。こうやって確認できます。

1997年1月1日に加入していた厚生年金の記号(4桁)番号(6桁)、国民年金の記号(4桁)番号(6桁)が、基礎年金番号になっています。どの手帳が1997年1月1日ものかをまず確かめて、基礎年金番号を確定しましょう。

次ぎに、オレンジ色の手帳が何冊あるかで、枝分かれしていきます。注意が必要なことがあります1991年4月から学生であっても20歳になれば国民年金に加入することが義務付けられました。このときから基礎年金番号が導入された1997年1月までの間に20歳になった方は、例え、大学卒業後に厚生年金に加入したとしても、国民年金に加入していた期間があるはずです。昭和46年4月から昭和51年12月までに生まれた方です。加入手続きは、住民登録されていた住所で行われました。もし、実家に住所が残っていたら、ご本人が知らないうちに、実家で手続きをしてくれ、納付もしてくれていた可能性があります。実家に手帳があるかもしれません。確かめましょう。

ア 1冊の場合 

二つの可能性がありまして、さらに枝分かれします。

国民年金の加入を続けていた場合、多分、大丈夫です。

厚生年金か船員年金に移った場合。自分が会社勤めを始めたか、勤め人と結婚して配偶者になったか、どちらかでしょう。手帳に、厚生年金、船員年金の番号と国民年金の番号二つがあると思います。

統合の手続きをとった(社会保険庁から来たはがきに返事を出した)方は、「ねんきん定期便」に国民年金と厚生年金、船員年金の加入記録が載っているはずです。来るまで待って、確認すればいいはずです。

統合の手続きをとっていない方は、いくつかやり方があります。65歳になるまで、手帳を絶対になくさないのなら、年金を請求するときに統合できますから、放っておいても構いません。「ねんきん定期便」には、どちらかの加入記録だけが書かれているはずです。なくすのが、怖ければ、ねんきん定期便」が来る前に、といっても今は窓口が混んでいますから、少し後でもいいかもしれませんが、社会保険事務所で統合の手続きをしておいてもいいでしょう。社会保険労務士(社労士)に依頼することもできます。料金がかかる可能性が大いにありますが。早めに統合しておけば、「ねんきん定期便」で統合されていることが確認できます。社労使さんは、電話帳で分かりますが、都道府県社会保険労務士会http://www.shakaihokenroumushi.jp/)に聞いても分かるのでは二かと思います。

イ 2冊以上ある場合

統合の手続きをとった(社会保険庁から来たはがきに返事を出した)方は、「ねんきん定期便」に国民年金と厚生年金、船員年金の加入記録が載っているはずです。来るまで待って、確認すればいいはずです。

統合の手続きをとっていない方は、いくつかやり方があります。65歳になるまで、手帳を絶対になくさないのなら、年金を請求するときに統合できますから、放っておいても構いません。「ねんきん定期便」には、どちらかの加入記録だけが書かれているはずです。なくすのが、怖ければ、ねんきん定期便」が来る前に、といっても今は窓口が混んでいますから、少し後でもいいかもしれませんが、社会保険事務所で統合の手続きをしておいてもいいでしょう。「ねんきん定期便」で統合されていることが確認できます。

ただし、手帳に書いてある自分の名前、性、生年月日が、手帳によって違っているときは、統合の手続きを早くとっておいた方が、間違いがなくていいと思います。

3 手帳をなくした場合

厚生年金、船員年金の場合、会社が預かっている場合があります。確認しましょう。以前勤めていた会社にも確認しましょう。手帳がなくても、厚生年金、船員年金の番号が分かればいいので、それも聞いてみましょう。

見つからなければ、社会保険事務所に相談しましょう。

4 職歴、住所の記録の保存

職歴は、思い出せる限り思い出しておきましょう。ちゃんと年代順に書き留めておくといいです。

住所も同じです。どうしても分からないときは、本籍地の市町村役場に、20歳以降の住所が調べたいと説明して、戸籍の附票をとりましょう。ただ、もしとるのであれば早くしたほうがいいです。戸籍電子化に伴って附票が取れなくなるかもしれません。

そして、「ねんきん定期便」が来たときに照らし合わせて、食い違いがないか確認しましょう。

5 保険料を払ったことを証明できる書類

手元にあるものは、領収書、給料袋、銀行の手帳、など全部、「ねんきん定期便」が来るまで、保存しておきましょう。そして、「ねんきん定期便」が来たときに照らし合わせて、漏れがないか確認しましょう。

人気blogランキングでは「社会科学」の34位でした。↓ここをクリック、お願いします。

人気blogランキング